養子縁組
社会的に認められていないゲイの結婚の代替処置としての養子縁組。
しかし、それは通常の婚姻からしたら法的に非人権的な扱いを受けてしまっています。
自分が愛する人を自由に決められるという事は、憲法の基本的人権や婚姻の自由には含まれていないようです。
さて。
しかし、だからと言って何もかも人権を侵害されているわけではありません。
ちゃんと養子縁組で手に入れられる権利も有ります。
でなければ、養子縁組をするゲイのカップルが存在するわけがありませんよね!
一つは、不動産の共同名義人や保証人になる事ができます。
親族しかなれない共同名義人や保証人には、実子と全く同等の権利を認められている養子もなる事ができます。
本来、それは親族しかなれないものです。
夫婦ではなく、親子としてなら社会的に権利を認めてもらえる養子縁組。
実際は夫婦なのに親子と見なす事に何の意味が有るのかは判りませんが、その社会的立場になる為に、相手の養子として入るか、相手の親の養子として入って愛する人の兄弟となったりします。
ただし、夫婦関係と親子関係までが一個の戸籍の範囲とされますから、兄弟関係の場合は親が亡くなってしまうと戸籍は別々になり、一人ぼっちの戸籍になってしまいます。
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養子縁組
┗社会的に認められていないゲイの結婚の代替処置としての養子縁組。
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